国際結婚が成立した後、夫婦で一緒に日本に住むには在留カード(日本長期滞在ビザ)が必要になります。
配偶者さんが「観光」として日本に滞在するときはパスポートが短期ビザとして用をなしてくれるケースが殆どですが、これでは結局3ヶ月までしか日本に滞在できませんし短期の入出国を繰り返していると入国を拒否されることもあるそうです。
では外国人の日本滞在ビザどうやって取るんでしょうか。
日本での長期滞在ビザは
- 日本国内で在留資格認定証(在留資格 : 日本人の配偶者等)の取得
- 日本大使館へのビザ申請
この手続きではおおざっぱに言って2つの項目が、審査内容のようです。
- 結婚は本物の結婚か?(偽装結婚ではないですね?)
- 日本で生計を立てていけますか?(収入は十分ですね?)
収入はどれくらいあればいいの?という心配もあるでしょう。こちらはケース・バイ・ケースですが日本人が扶養していくスタンスの場合、日本人側の収入で
- 年収 400万円以上 :大丈夫でしょう
- 年収 300万~400万円 : 結婚の真正を重要視されるかも?
- 年収 ~ 300万円 : ちょっと心配…
在留資格認定証(在留資格 : 日本人の配偶者等)の取得
では、さっそく認定証をとるための手続きの準備をしていきましょう。
基本的に受け入れ側となる日本人の側が申請者になります。まずは書類集めです。
準備する書類
申請に必要な書類は出入国在留管理庁のページにも公表されています。
# | 書類 | コメント |
---|---|---|
1 | 申請書 | |
2 | 証明写真 |
履歴書用証明写真のサイズと同じく、縦4cm×横3cmの証明写真です。 写真の裏面に氏名を記載し申請書の写真欄に貼り付つけます。 |
3 | 日本人の戸籍全部事項証明書 |
結婚手続きのあと作られた新戸籍の書類を使います。婚姻関係にあることの証明の目的です。 |
4 |
大使館で発行された結婚証明証 または 結婚申請受理証明書 |
在留資格申請の時に提出すると返却されないので大使館に再発行可能か確認しておくといいです。 申請窓口である地方入国管理官署でコピーを取ってもらったうえ、それを提出することもできます。 |
5 | 日本人の住民税の課税証明書 |
年収の証明になるものです。日本での滞在費用を証明する資料として提出します。 万全を期して預貯金の残高証明を添付することもできます。 |
6 | 日本人の住民票の写し(世帯全員) |
マイナンバーを省略し、その他、国籍や本籍といった 残りの事項は全て掲載した住民票が必要とのことです。 |
7 | 身元保証書 |
日本人が外国人の身元引受人の責任者として身元保証書(PDF版)を作成し宣誓する必要があります。 |
8 | 質問書 |
出入国在留管理庁にて配布されており、さまざまな言語のフォーマットができますが結局日本語訳をつけなければならないので、 最初から日本語版を作成するとよいでしょう。 |
9 | スナップ写真 |
夫婦での旅行や交際など関係があることがわかる写真。2-3枚。 容姿鮮明で偽造写真と誤認識されない未加工もの。 |
10 | 返信用封筒 |
簡易書留用に404円分(2021年現在)の切手を貼付。 |
11 | 身分証 |
申請者の身分を証明するパスポートや免許証などの証明書 |
申請先
申請は居住地を管轄する出入国管理局事務所の窓口で行います。もし本人が海外在住で「呼び寄せ」という形ならば呼び寄せを行う身元保証人の居住地の最寄りです。
認定証の受領
審査に合格すると認定証は郵送で申請者の手元まで送付されます。
在留資格の取得
在留資格認定証を取得したら早速ビザの申請をします。
この手続は在留資格を得る本人(外国人)の側が実施します。
申請書は外務省のページで入手可能です。
準備する書類
# | 書類 | コメント |
---|---|---|
1 | 在留資格認定証 | 郵送や手渡しなどで日本人から受領 |
2 | ビザの申請書 |
QRコードを生成できる申請書がPDFで利用可能 |
3 | パスポート | 在留許可を受ける本人のパスポート |
提出先
日本在留資格を得たい本人の国にある日本大使館や在外公館に本人が提出します。
在留カードの入手
ビザの申請をすると日本大使館で即日ビザが発行されますので、これを携帯して発行から3ヶ月以内に日本に入国します。
成田空港など入国審査のタイミングで 在留カードが発行されますので、これを受領します。
在留カードを入手したら…
入国後14日以内に在留カード他必要な書類を持参して新居のある市区町村の窓口に住民登録をしましょう。日本人の転入手続と同じような要領です。
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